大型・特殊解体工事業

正規のマニフェストで責任をもって適正に処理します。

大型の現場解体

大阪・京都・兵庫・滋賀・和歌山・奈良・三重エリアの解体工事を正規のマニフェストで、責任をもって素早く丁寧に対応いたします。

環境意識が高まるにつれて、建物解体工事に関する法規制が厳しくなっています。

HIRAYAMAは解体工事において、そうした法令を遵守するのはもちろん、近隣住民とのコミュニケーションにも誠意をもって対応します。

大型の現場解体

また、解体される建築物はお客様に長年貢献してきたパートナーです。それが役目を終えて姿を消すことについては、さまざまな想いがあるはずです。私たちはそうしたお気持ちを大切にして、安全に、滞りなく、そしてクリーンに解体いたします。

弊社は一般住宅はもとより、高層ビル、マンション、工場に至るまで解体可能で、多くの実績があります。

ロングブーム機による機械解体、スペースがないビル等の重機荷揚げによるたたき降ろし解体、振動、騒音が出せない現場でのハンドクラッシャーやワイヤーソーによるコンクリート構造物の解体、煙突やプラント等の特殊解体、狭小住宅や古民家等の人力解体、増改築、内装、店舗等内部解体、耐震補強に伴う斫り工事も行っております。

他社で困難な解体工事は、全てHIRAYAMAへお任せ下さい。

対応地域

大阪

池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市東住吉区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区、四條畷市、吹田市、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、大東市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市

京都

綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京丹後市、京都市右京区、京都市上京区、京都市北区、京都市左京区、京都市下京区、京都市中京区、京都市西京区、京都市東山区、京都市伏見区、京都市南区、京都市山科区、木津川市、城陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市

滋賀

近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市

奈良

生駒市、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、五條市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市

兵庫

相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、加東市、川西市、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市東灘区、篠山市、三田市、宍粟市、洲本市、高砂市、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市、南あわじ市、養父市

和歌山

有田市、岩出市、海南市、紀の川市、御坊市、新宮市、田辺市、橋本市、和歌山市

三重

伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、熊野市、桑名市、志摩市、鈴鹿市、津市、鳥羽市、名張市、松阪市、四日市市

関東・その他の地域も対応いたします

解体工事事例

  • 解体の様子
  • 解体工事現場
    木造建築物解体工事
    ブロック造構造物解体工事
    鉄骨構造物解体工事
    鉄筋コンクリート構造物解体工事
    鉄骨鉄筋コンクリート構造物解体工事
    内部造作解体工事
    杭引き抜き工事
    地中構造物撤去工事
    プラント及び重機械解体工事
    斫り工事

建物解体工事の流れ

01

見積

お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-04-5679 またはメールフォームにてお問い合わせください。

現地調査

構造物の確認・有害物の有無(石綿関連・フロン・ハロン・PCB等)
周辺建物状況の確認・周辺の車両通行関係・動産物の有無の確認・撤去範囲の確認

02

受注

警察庁への届け出

いつまでに 届け出先 関連法令
建設リサイクル法に基づく届出書
(解体建物の床面積が80㎡を超える場合)
着工7日前 建築指導部指導課 建設リサイクル法
特定建設作業実施届
(建設重機等を使用する場合)
作業7日前 都市環境局環境部 騒音規制法・振動規制法
特定粉塵実施作業届
(アスベスト除去作業を行う場合)
作業14日前 都市環境局環境部 大気汚染防止法
建設物解体等作業届
(アスベスト除去作業を行う場合)※レベル1
作業14日前 所轄労働基準監督署 労働安全衛生法石綿障害予防規則
建設物解体等作業届
(アスベスト除去作業を行う場合)※レベル2・3
作業開始前 所轄労働基準監督署 労働安全衛生法石綿障害予防規則
道路占有許可
(公道に仮設材を設置する場合)
作業14日前 所轄工営書・所轄警察署 道路法
道路使用許可
(公道上に車両等を設置し作業を行う場合)
作業7日前 所轄警察署 道路法
通行許可申請
(車両通行規制の解除を行う場合)
作業7日前 所轄警察署 道路法
特殊車両通行許可申請
(車両総重量が20tを超える場合)
約1ヶ月前 道路管理者 道路法
建設工事計画届
(建物31m以上の解体工事を行う場合)
工事開始30日前 所轄労働基準監督署 労働安全衛生法第88条

近隣対策

近隣説明会の実施(必要に応じ) 解体着工前の近隣家屋調査(必要に応じ)

03

作業開始

インフラ関連整備

水道の停止・電気の引き込み線の撤去・ガスの側溝カット

仮設設工事

仮設水道の立上げ・仮設電気の引き込み(必要に応じ)
仮設事務所の設置(必要に応じ)
仮囲いの設置(フェンスバリケード又はフラットパネル)
搬出経路の確保(鉄板養生等)
足場の設置(防音シート又は防音パネル)

解体工事

産業廃棄物マニフェストの発行・管理

社内検査

引き渡し

04

工事完了後

産業廃棄物マニフェストの保管 (5年以上)

解体完了後の家屋調査の実施 (必要に応じ)

廃棄物の最終処分

  • 解体工事から出る廃棄物は、再資源化を促進するため「建設リサイクル法」によってコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材に分けて適正に処理するよう求められています。

    HIRAYAMAでは、これらの廃棄物を自社保有の伏見リサイクルステーションにおいて、再生砕石や代替燃料、製紙原料などにリサイクルしています。

    それ以外の廃棄物については、それぞれの最終処分場において適正に処分しています。

0120-04-5679
お問い合わせはこちら
© 2024 大阪の解体工事は株式会社HIRAYAMA . All rights reserved.
ホームページ制作 by