関連法規集
法規制(国・県)
法規制(国・県)
(1)廃棄物の適正処理
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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一般廃棄物の処理 | ・適正に分別し、保管する等市町村が行う処分に協力する | ・廃棄物処理法 6条の24項 |
廃棄物の自ら処理 | ・自ら収集、運搬及び処分を行う場合は収集、運搬及び処理の基準に従い、保管基準を遵守する | ・法12条1項、令6条 法12条2項、規8条 |
廃棄物の委託処理 | ・運搬又は処分の委託は、運搬又は処分のそれぞれの業の資格を有する者との委託契約に基づく | ・法12条3項、令6条の2、規8条の2~4 |
・事業者は、運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める委託基準に従う | ・法12条4項、令6条の2規8条の4 | |
・委託する事業者は、最終処分が終了するまでの処理が適正に行われるための措置を講じる | ・法12条5項 | |
・委託契約は書面により行う | ・令6条の2 3項 | |
・委託契約書は契約終了日から、5年間保存する | ・令6条ノ2、規8条ノ3 | |
・委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない | ・法14条13項 | |
・通知を受けた事業者は適切に再手配を行って処置をする | ||
再委託は禁止 | ・収集運搬又は処分業者は収集若しくは運搬又は処分を再委託してはならない(政令で定める基準に従って委託する場合等はこの限りでない) | ・法14条10項 令6条の12 規10条の6の3 |
・再委託の書面の写しを承諾の日から5年間保存する | ・令6ノ25号、規8条ノ4ノ4 | |
マニフェストの管理 | ・運搬又は処分を業者に委託する場合は、マニフェストを交付し、E票にて最終処分を確認する | ・法12条の3、4項 規8条の20~22 |
・廃棄物の種類ごと運搬先ごとに、引渡す際に交付する | ||
・運搬・処分受託者からマニフェストの写しを運搬・処分完了後又は最終処分確認後10日以内に受領する | ・法12条の3 2~4項 規8条の23、25、25ノ3 | |
・マニフェストの写しを交付の日から90日(特管物は60日)間内に受理できない場合はその運搬又は処分の状況を把握し、知事に報告 | ・法12条3 6項 規8条の28,29 | |
・マニフェストの写しをA票を含め受領日から、5年間保存する | ・法12条ノ3、規8条ノ26 | |
・前年度(4月~3月)発行マニフェストの発行状況を知事に報告する | ・法12条ノ3、7項、規8条ノ27 | |
作業所における廃棄物の保管 | ・運搬するまでの保管は、以下による ①周囲に囲いと掲示板を設ける ②飛散、流出、地下浸透、悪臭発生防止措置を講ずる ③ねずみの生息、蚊、はえ等の害虫の発生のないこと |
・法12条2項 規8条 |
不法投棄の禁止 | ・何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない | ・法16条 |
焼却の禁止 | ・社会慣習上やむをえない焼却等を除き、廃棄物を焼却してはならない | ・法16条の2、令14条 |
特別管理産業 廃棄物管理責任者 | ・特別管理産業廃棄物を生じる事業所に、環境省令で定める資格を有する者を配置する | |
産業廃棄物税 *条例による基準 |
・年間500t以上の産業廃棄物を県内中間処理施設又は県内最終処分場へ搬入する場合は1000円/tの課税(課税標準の特例あり、県外最終処分及び知事認定再生施設は除く) | ・滋賀県産業廃棄物税条例(H16.1.1施行)4、5、8、9、10、11条 |
(2)リサイクルの推進
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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建設リサイクル | ・事業者は、建設資材廃棄物の発生抑制、特定建設資材廃棄物の再資源化並びに再資源化建設資材の使用に努める | ・建設リサイクル法 2条9項、10項 |
下記工事は、分別解体等を行なう a.解体工事 80㎡ b.新築又は増築工事 500㎡ c.新築工事等でa.b.以外(リフォーム等) 請負1億円以上 d.建築物以外の解体、新築工事(土木工事)請負 500万円以上 |
・建設リサイクル法9条1項、3項令2条 | |
・分別解体等に係わる施工方法に関する実施基準に従う ①施工方法 ②手順 ③方法 の各基準 |
・法 9条2項 規1~5項 | |
・発注者は、着工7日前までに知事に分別解体等を届出る ・届出の変更は変更部分の工事着手7日前までに届出る |
・法10条1、2、3項 ・分別解体省令 2、3条 |
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・発注者に、届出事項を記載した書面を交付し説明する | ・法12条1項 | |
・協力会社に対し、届出事項を説明する | ・法12条2項 | |
請負契約書への記載 | ・発注者、協力会社との請負契約書に下記事項を記載 ①分別解体の方法 ②解体工事の費用 ③再資源化施設の名称等 ④再資源化費用 |
・法13条1項 分別解体省令4条 |
再資源化等の実施 | ・分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する | ・法16条 令3条規 3、4条 |
・再資源化等の実施状況の記録を作成し保存する | ・法18条1 規5条 | |
・再資源化等が完了したら発注者に、再資源化の完了日、費用、施設名、所在地を書面で報告する | ・法18条1規5条 | |
・協力会社に対し、施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう指導する | ・法39条 | |
再生利用認定制度 | ・再生利用の内容等一定の基準を満たすことにより環境大臣が認定する制度で、都道府県知事の許可なしで廃棄物処理や同施設設置が行える | ・廃棄物処理法 15条の4の2 規12条の12の2 |
再生利用指定制度の利用 | ・再生利用のみの産業廃棄物処理業を都道府県知事が指定し、産廃処理等の許可を不要とし、再生利用を促進させる制度の利用 | ・廃棄物処理法 14条1項、4項 規9条2号、規10条の3 2号 |
広域再生利用 指定制度の利用 | ・再生利用の目的となる産業廃棄物及びこれの処理業者を指定して、産廃処理業の許可を不要とし、再生利用を促進させる制度の利用 | ・廃棄物処理法 14条1項、4項、規9条3号、4号 10条の3 3号、4号 |
下記の指定副産物を工事現場から搬出する場合 a.建設発生土:1,000m3以上 b.コンクリート塊、アス・コン塊又は建設発生木材:重量合計 200t以上 |
・資源リサイクル法15条 ・指定副産物利用促進省令 7条1項 |
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・「再生資源利用促進計画書」をあらかじめ作成する | ・令 7条1項 | |
・建設発生土保管場所を確保する(保管基準・一時仮置注意) | ・同令 5、6条 | |
・建設工事の完成後速やかに「再生資源利用促進実施書」を作成し、完成後1年間保存する | ・令 7条3項、4項 | |
下記の指定建設資材を工事現場に搬入する場合 a.土砂:1,000m3以上 b.加熱アスファルト混合物:200t以上 c.砕石:500 t以上 |
・資源リサイクル法15条 再生資源利用省令8条 |
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・「再生資源利用計画書」をあらかじめ作成する | ・令8条 | |
・建設工事の完成後速やかに「再生資源利用実施書」を作成し、完成後1年間保存する | ・令8条3項、4項 | |
責任者の配置 | ・工事現場に再生資源の利用及び指定副産物に係る再生資源の利用促進に関する責任者を配置する。 | ・令9条 |
容器包装廃棄物の分別、排出 | ・排出者は、市町村の分別基準に従って、適切に排出する。 | ・容器包装リサイクル法 10条3項 |
特定家庭用機器の排出 | ・建物解体工事での特定家庭用機器の排出 ①自ら処理する場合は、小売店、指定リサイクルセンター等に指定料金を支払い引き渡す ②処分を委託する場合は、産業廃棄物の処理と同様の処置をとる。 |
・家電リサイクル法 6条、17条、32条、33条 ・使用済小型電子機器等のリサイクル法 6条、7条 施行令第1条 |
・作業所から消費者として特定家庭用機器を排出する時は、小売店等に指定料金を支払い引き渡す | ・法6条、9条 |
(3)適正な工事の施行
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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道路占用許可申請(通路) | ・道路に工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、開始30~40日前に、道路管理者へ申請する。 | ・道路法32 |
特殊車輛通行許可申請(通路) | ・特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとするときには、開始3週間前に、道路管理者へ申請する。 | ・道路法47の2 |
道路使用許可申請(通路) | ・道路において工事若しくは作業をしようとする時は、使用3~7日前に警察署へ申請する。 | ・道路交通法77 |
通行禁止道路通行許可申請(通路) | ・道路標識により通行を禁止されている道路を通行する場合は、使用3~7日前に警察署へ申請する。 | ・道路交通法8 |
特定建設作業実施届(仮建物) | ・騒音規制法、振動規制法で規定する特定建設作業を行う場合、作業実施の7日前までに、市町村役所に届出をする。 | ・騒音規制法14、振動規制法14 |
指定建設作業実施届(仮建物) | ・指定地域内において「指定建設作業」を行う場合は、作業開始の7日前までに、市町村役所に届出をする。 | ・地方自治体条例 |
揚煙行為届(消防) | ・火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為を行う場合は、開始3日前までに消防署へ提出する。 | ・消防条例 |
臨時電灯電力申込(電気) | ・臨時に電灯電力を使用する場合は、使用30日前までに電力会社へ申し込む。 | ・電気事業法70 |
自家用電気使用申込(電気) | ・自家用電気を使用する場合は、使用40日前までに電力会社へ申し込む。 | ・電気事業法70 |
敷地内旧水道撤去願(給排水) | ・敷地内の旧水道を撤去する場合は、開始7~10日前までに水道局へ提出する。 | ・条例 |
給水装置新設工事申込(給排水) | ・給水装置の新設工事を行う場合は、開始7~10日前までに水道局へ提出する。 | ・条例 |
下水道一時使用申請書(給排水) | ・土木建築工事に伴う排水を公共下水道に接続する場合は、開始7日前までに水道局へ提出する。 | ・条例 |
鉄骨切断機等に関する規制 | ・機械等の貸与者は貸し出す前の点検・整備を行うこと ・厚労大臣が定める構造規格を具備していること ・定期自主検査を実施すること ・1年以内毎に行う定期自主検査は一定の資格者が行うこと ・3トン以上の機械の運転は技能講習を修了していること ・3トン未満の運転では特別教育を受けていること ・その他使用上の規制を履行すること |
・施行令10条、13条、15条、20条 ・安衛則36条他 |
機械等設置移転届(安全衛生) | ・建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転する場合は、開始30日前までに事業所を所轄する労働基準監督署に提出する。 | ・安衛法88 |
事故報告書(安全衛生) | ・事故発生後は遅滞なく事故報告書を労働基準監督署に提出する。 | ・安衛則96 |
アスベスト使用建築物に係る事前調査報告書(石綿) | ・着工前に市町村役所に届出をする。 ・調査結果の発注者への説明義務 |
・大気汚染防止法 ・条例 |
アスベスト除去工事計画書(石綿) | ・工事着工14日前までに、労働基準監督署及び都道府県知事(政令指定都市市長)へ提出する。 | ・安衛法88、安衛則90 |
特定粉じん排出等作業実施届(石綿) | ・特定建築材料(吹き付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材)が使用されている建物等を解体、改造、補修する作業の場合、作業開始14日前までに、市町村役所に届出をする。 | ・大気汚染防止法18の15 |
アスベスト使用建築物に係る解体撤去工事完了報告書(石綿) | ・完了後に市町村役所へ提出する。 | ・条例 |
石綿障害予防規則 | ・吹き付けられた石綿の除去などについての処置について集塵排気装置の点検、作業環境の点検 石綿を含む保温剤、耐火被覆材、断熱材の処置について作業計画の策定 |
・規則第6条関係 |
(4)騒音規制
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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知事による指定地域における下記の重機を使用(特定建設作業)する場合 a.くい打機、くい抜機 b.びょう 打機 c.さく岩機 d.コンクリートプラント:混練容量0.45m3以上 e.アスファルトプラント:混練重量 200kg以上 f.バックホウ:定格出力80kW以上(概ね山積0.8m3級以上) g.トラクターショベル:定格出力70kW以上(概ね1.4m3級以上) h.ブルドーザー:定格出力40kW以上(概ね6t級以上) |
・騒音規制法 3条 法 2条3項 ・令 2条 |
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・市町村長へ14日前までに届出 (但し、当該作業が開始日に終了するものは除く) |
・法 14条、令2条 規10条 | |
・作業敷地の境界線で、85デシベル以下 (但し、作業時間、期間の規定、並びに道路法、道路交通法等の除外規定あり) |
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 |
(5)振動規制
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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知事による指定地域における下記の重機を使用(特定建設作業)する場合 a.くい打機、くい抜機 b.鋼球使用の破壊作業 c.舗装版破砕機 d.ブレーカー(手持式除く)(c,dについては、作業地点が連続的に移動する作業では、1日の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
・振動規制法 ・法2条3項、3条 令2条、5条 |
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市町村長へ14日前までに届出 (但し、当該作業が開始日に終了するものは除く) |
法 14条、令2条 規10条 | |
作業敷地境界線で、75デシベル以下(但し、作業時間、期間の規定、並びに道路法、道路交通法等の除外規定有) | ・法 15条1項 規11条 |
(6)大気汚染防止
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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下記の特定粉じん等排出作業(吹付け石綿)を行なう場合 ・「耐火建築物」又は「準耐火建築物」(床面積500㎡以上)の解体又は、改造、補修作業で、吹付け石綿の使用面積50㎡以上は、 |
・大気汚染防止法 2条8項 令3条の4 | |
・知事へ14日前までに届出 | ・法 18条の15 | |
・作業毎の基準を遵守する | ・法18条ノ14、規16条ノ4 | |
石綿等の除去作業 | ・労働基準監督署長へ14日前までに届出 (特定化学物質等障害予防規則参照) |
・労働安全衛生法 88条4項、令16条1項4項他、規90条5の2 |
・粉じん発生の著しい屋内作業での環境測定及び記録(記録は5年間保管) | ・法 65条 令21条 | |
下記の一般粉じん発生施設を設置する場合 a.土石の堆積場 :1,000㎡以上 b.コンベア :ベルト幅 75㎝以上、バケット容量0.03m3以上 c.破砕機・摩砕機 :定格出力 75kW以上 d.ふるい :定格出力 15kW以上 e.他 |
・大気汚染防止法 2条6項 令 3条 | |
・設置前に知事(又は政令市の長)へ届出 | ・法18条1項~3項 規10条2項 | |
・構造、使用、管理に関連する (施設毎)基準を遵守 | ・法18条の3、規16条 | |
(遵守事項) | ・粉じん発生作業における特別教育 | ・粉じん障害防止規則22条、じん肺法6条 |
排出ガス対策型建設機械の使用 | ・建設省直轄工事での特定機械の使用義務 | ・建設機械に関する技術指針 |
(7)オゾン層の保護
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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冷媒用フロンの排出禁止等 | ・業務用エアコン等が廃棄される時は、フロン類を適正に回収し、破壊される処置を講じる何人もみだりにフロン類を放出してはならない | ・フロン回収破壊法 2条2項、4条、19条、56条、65条 |
(8)化学物質の管理
規制事項(チェック項目) | 実施事項(規制内容) | 適用法規 |
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廃PCB汚染物の適正管理と届出 | ・廃PCB廃棄物の保管者は保管等の届出と共に15年以内に適正に処理する | ・廃PCB適正処理特別措置法 2条2項3、8、10条 |
※1)現場毎に、適用・不適用の判断を必要とする法規制については、「事前調査表」、「現場完了報告書」に記載し、「環境法規制登録表」の法順守確認欄に斜線を付す。
※2)上記※1)の法規制に関しては、法規制の順守の評価を「事前調査表」、「現場完了報告書」にて行う。