事業案内
汚染土壌処理業
汚染土壌処理業
2010年4月に土壌汚染対策法が一部改正されました。その結果一定規模以上の土地で、土壌汚染の恐れのある土地の形質変更時には、都道府県知事による土壌汚染の調査命令が下されるようになりました。
また、その土地から搬出する土壌に関する管理表の交付や保存など、管理体制が厳しく問われるようになりました。
これは、とりもなおさず過去に不適切な処理事案による環境被害が後を絶たなかったことに対する対策といえます。HIRAYAMAの汚染土壌処理技術は汚染の種類、範囲などの汚染状況を適正に把握することから始まります。
そしてお客様のご要望、土地の活用方法、周辺環境に則した処理方法をご提案し、確実に施工処理することでお客様の大切な財産である土地を価値ある資産として末永くご活用いただけるお手伝いをいたします。
汚染された土壌を適正に無害化処理し、再資源化
詳細な汚染調査を実施し、処理コストや技術的に最適な方法をご提案します。 また、汚染土壌処理プラントによって、建設・土木現場から出た土壌の汚染物質を無害化処理し、再資源化します。
汚染土壌の処理
洗浄選別後、粒子の大きさが2〜5mmを再生砂、5mm以上を路盤材として再利用します。 0〜2mmを脱水ケーキとして埋め立て処分します。